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解体工事で出る廃棄物の処理:分別解体・マニフェストの仕組み

建物の解体では、大量の廃棄物が発生します。適正に処理されなかった場合、不法投棄などの問題につながるおそれがあるため、処理の仕組みを知っておくことは発注者にとっても大切です。

解体工事で出る主な廃棄物

種類主なもの
コンクリートがら基礎・柱・梁・床などのコンクリート
アスファルト・コンクリートがら駐車場や通路の舗装
木くず木造部分、内装の下地材など
金属くず鉄骨、鉄筋、配管、建具など
廃プラスチック類・ガラス陶磁器くず内装材、設備機器、タイル、ガラスなど
石膏ボード壁や天井の下地材

解体工事から出る廃棄物の多くは産業廃棄物として扱われ、法令に従って処理する必要があります。アスベストを含む建材は、さらに別の取り扱いが求められます。

分別解体と再資源化

建設リサイクル法の対象となる解体工事では、コンクリート、木材、アスファルト・コンクリートなどの特定建設資材について、現場で分別しながら解体し、再資源化することが求められます。重機で一度に壊すのではなく、内装材や設備を先に撤去し、材料ごとに分けてから本体を解体するのが基本の流れです。

  • コンクリートがらは破砕して再生砕石などに
  • 金属くずはスクラップとして再利用に
  • 木くずはチップ化して燃料や原料に

マニフェストの仕組み

産業廃棄物を処理業者に委託するときは、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使って、廃棄物が収集運搬・中間処理・最終処分まで適正に処理されたかを確認します。

  1. 排出事業者が、廃棄物の種類・数量・運搬先などを記載してマニフェストを交付します。
  2. 収集運搬業者・処分業者が、それぞれの処理が終わるごとに報告します。
  3. 排出事業者は、処理が完了したことを確認し、記録を保存します。

紙のマニフェストのほか、インターネット上でやり取りする電子マニフェストも利用されています。

※建設工事から生じる廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者となります。処理の委託や記録の保存などの詳細は、廃棄物処理法と自治体の案内をご確認ください。

発注者が確認したいポイント

  • 見積書に、廃棄物の種類ごとの運搬・処分費が含まれているか
  • 処理を委託する業者や処分先について説明があるか
  • 工事完了後に、処理状況の報告やマニフェストの写しなどを確認できるか
  • 残置物(家具・什器・一般のごみ)の扱いが、工事範囲として明確になっているか

残置物と「解体工事の廃棄物」の違い

建物の中に残された家具や家電、書類、一般のごみなどの残置物は、建物を壊すことで出る廃棄物とは扱いが異なる場合があります。特に住宅部分や事務所の私物は、所有者側で事前に整理・処分しておくことが望ましく、解体工事の中で処分する場合も、別項目として扱いを確認しておく必要があります。

家電の中には、家電リサイクル法の対象となるものもあり、処分の方法が決められています。また、業務用の冷凍冷蔵機器やエアコンなどフロン類を使用した機器は、解体の前にフロン類を適切に回収する必要があります。何が残っていて、誰がどう処分するのかを事前に一覧にしておくと、工事中の手戻りや追加費用を防ぎやすくなります。

まとめ

解体工事の廃棄物は、分別解体と再資源化、マニフェストによる処理の確認という仕組みで管理されています。解体LaBoでは、分別の方法と処理の流れをご説明し、廃棄物の運搬・処分費を項目ごとに分けたお見積りをお出しします。

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