解体工事に必要な届出・手続き:建設リサイクル法の届出・建物滅失登記など

建物の解体には、工事そのもの以外にもさまざまな届出や手続きが関わります。誰が、いつまでに行うものかを把握しておくと、工期の遅れや手続きの漏れを防ぎやすくなります。
主な届出・手続きの一覧
| 手続き | 概要 | 時期の目安 |
|---|---|---|
| 建設リサイクル法の届出 | 床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体で、発注者が都道府県知事等に届け出る | 工事着手の7日前まで |
| アスベスト事前調査結果の報告 | 一定規模以上の解体・改修工事で、事前調査の結果を報告する | 工事開始前 |
| 特定建設作業の届出 | 騒音規制法・振動規制法の指定地域で特定建設作業を行う場合 | 作業開始の7日前まで |
| 道路使用許可など | 道路に車両を止めて作業する、足場が道路にかかる場合など | 工事開始前 |
| ライフラインの停止 | 電気・ガス・水道・電話・インターネットなどの停止・撤去の連絡 | 工事開始前 |
| 建物滅失登記 | 登記されている建物がなくなったことを法務局に申請する | 滅失の日から1か月以内 |
※手続きの対象・期限・窓口は、法令の改正や自治体の運用によって異なる場合があります。必ず所管の行政庁・自治体・法務局の案内をご確認ください。
建設リサイクル法の届出
建設リサイクル法では、一定規模以上の解体工事について、コンクリートや木材などの分別解体と再資源化が求められます。届出の義務者は発注者で、実際には施工業者が書類の作成を支援することも多くあります。届出の際には、分別解体の計画や工程を記載します。
アスベストの事前調査と報告
解体・改修工事では、規模にかかわらず石綿の事前調査が必要です。そのうえで、一定規模以上の工事は、調査結果を労働基準監督署や自治体へ報告する必要があります。石綿を含む建材があった場合は、その除去に関する届出も別途必要になることがあります。
工事後の手続き:建物滅失登記
登記されている建物を取り壊した場合、建物の所有者は取り壊した日から1か月以内に、法務局へ建物滅失登記を申請する必要があります。解体業者が発行する取り壊し証明書などが必要になるため、工事完了時に受け取っておきましょう。
- 建替えや土地の売却・融資の手続きにも関わるため、早めの申請が安心です。
- 申請の方法がわからない場合は、法務局や土地家屋調査士に相談できます。
スケジュールの立て方
- 現地調査とアスベスト事前調査を早めに行う
- 届出の期限から逆算して、着工日を決める
- ライフラインの停止は、工事に必要な電気・水道の扱いを確認してから連絡する
- 完了後の滅失登記の書類を、工事の段階で準備しておく
このほか、浄化槽がある建物や、敷地内の樹木・工作物の扱い、固定資産税の課税に関わる自治体への連絡など、建物や地域によって個別に必要となる手続きがあります。登記されていない建物を取り壊した場合の届出の方法も自治体によって異なるため、早めに確認しておきましょう。
まとめ
解体工事には、着工前の届出から工事後の登記まで、期限のある手続きがいくつもあります。解体LaBoでは、必要な手続きの洗い出しと書類の準備についてもご案内し、届出の期限を踏まえた工程をご提案します。
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